海洋散骨施行契約約款
agreement
第1条(目的)
- 本約款は、株式会社ハウスボートクラブ(以下「弊社」といいます。)が申込書において代表同意者(生前海洋散骨登録においては契約者ご本人(逝去後にあっては祭祀承継者等)を意味します。以下これを含めた「代表同意者」といい、当該契約者ご本人を特定して「ご本人」あるいは「契約者ご本人」といいます)となられた⽅との間で締結する遺⾻の粉⾻化および海洋散⾻施⾏に関する契約(以下「本契約」といいます)に関し、弊社と代表同意者との間の権利義務関係を定め、弊社がおこなう遺⾻の粉末化および海洋散⾻が葬送のための祭祀として節度をもっておこなわれることを⽬的とします。
- 代表同意者と弊社が法令に反しない範囲で別途書⾯により合意した定めは、当該別途書面に特段の記載がないかぎり、本契約に優先して適用されるものとします。
第2条(ご契約とサービス内容)
- 「蒼き海への散骨 遺骨粉末化・環境対策処置同意書」または「生前海洋散骨登録プラン お申込書」(以下いずれも「申込書」といいます。)に代表同意者が(生前海洋散骨登録プランにおけるご本人を含みます)が署名・捺印(または記名押印)をし、それを弊社に交付したことをもって、弊社と代表同意者との間の本契約が成立します。
- 弊社が行う海洋散骨は以下の3種類のプランがあります。なお、すべてのプランを行うにあたり遺骨の粉末化が必要となります。本プランの定めは、代表同意者と弊社の書面による合意にもとづいた以下プラン以外の施行を妨げるものではありません。
- チャーター散骨…代表同意者が船舶一隻貸し切っておこなう海洋散骨
- 合同乗船散骨…数組が一隻の船舶に同乗し、合同で行う海洋散骨
- 代行委託散骨…弊社が対面で遺骨を預かり、船舶に乗船しない遺族に代わって行う海洋散骨
- 生前海洋散骨登録…生前登録およびサービス料金のお支払いにより、契約者ご本人の逝去後に所定の海洋散骨を実施する
- 弊社が代表同意者との間で締結する海洋散骨契約には、次の内容が含まれます。
- 海洋散骨の施行に関する請負契約
- 遺骨の粉末化に関する請負契約
- オプション商品、手元供養品の提供に関する売買契約
- なお、本約款において「オプション商品」とは、海洋散骨プランに付随して提供される物品をいい、手元供養品、生花祭壇、エコリース、散骨証明書等を含むものとします。
- そのほか、生前海洋散骨登録およびその実施に必要な契約(死後事務委任契約を含みます)
- 実施する海洋散骨の内容は、代表同意者にご署名いただいた申込書に基づくものとします。
第3条 (協議・説明の相手方)
- 弊社は遺⾻の粉末化および海洋散⾻の施⾏についての協議・説明・合意は代表同意者と行えば足りるものとします。代表同意者が対応不可能なときまたは生前海洋散骨登録にかかる契約者ご本人の逝去後は、かかる施⾏についての協議・説明は代表同意者が指名する親族代表または世話⼈代表、あるいは祭祀承継者等とおこなうものとします。なお、これらの効⼒は遺⾻の粉末化および海洋散⾻の施⾏にかかわるすべてにおよびます。
第4条(生前海洋散骨登録プラン)
- 生前海洋散骨登録プランにかかる用語の定義は、つぎの各号のとおりとします。
① 「生前登録」「生前海洋散骨登録」とは、ご本人が自己の逝去後の海洋散骨に関する意思を当社に登録し、弊社がこれを管理することをいいます。
② 生前海洋散骨登録プランにおいて「代行散骨」とは、契約者ご本人の逝去後、弊社が契約者ご本人の遺骨を受領し、粉骨処理をおこなったうえで、弊社の定める所定の方法で当該粉骨を海洋散布する役務をいいます。
③ 「指定連絡人」とは、契約者ご本人が指名する、逝去の事実を弊社に通知すべき者をいいます。
④ 「祭祀承継者等」とは、契約者ご本人の逝去後において、慣習もしくはご本人の指定により当該故人の祭祀を主宰すべき者、またはご本人の遺骨につき管理処分の権限を有する者をいいます。 - 本サービスの基本的内容(生前海洋散骨登録プランにおける代行散骨を含む)はつぎのとおりとします。
① 生前意思および散骨実行情報の登録、海洋散骨の実行および生前登録証の発行(生前登録料に対応する役務)
② 契約者ご本人の逝去の通知受領ならびに遺骨のお預かり、粉骨処理、代行散骨またはお申し込み時に書面(申込書を含みます)により合意した海洋散骨の実施そのほか海洋散骨の様態に応じた散骨証明書の発行等
③ 弊社は、海洋散骨の実施につき、合意されたプランに応じて、遺骨のお預かりから一般的諸事情を考慮した合理的期間までに実施するものとします。
④ 弊社は、関係法令の改正、行政指導、自治体の定めるガイドライン等の変更、運営環境の変化そのほか合理的な事由により、実施海域そのほかの実施条件を変更することができるものとし、ご本人および弊社はあらかじめこれに合意します。
⑤ 生前海洋散骨登録プランにかかる各種証明書、登録証の紛失等による再発行には、別途に定める再発行事務手数料を弊社へ支払うことにより再発行できるものとします。 - 生前海洋散骨登録プランにかかるサービス料金は、生前登録料および代行散骨にあってはその実行費の合計額とし、その金額は弊社所定の料金表によるものとします。
- ご契約者は、前項の料金を、本契約成立時(弊社所定の期日まで)に一括して支払うものとします。
- 本契約は、ご本人の逝去によって終了せず、契約者ご本人および弊社は、民法第653条第1号の規定は適用しないことにつきあらかじめ合意します。弊社は、ご本人の逝去後においては本契約の定めにしたがって、各種法令の範囲内で死後事務を遂行します。
- 生前海洋散骨登録プランにかかる死後事務の内容は、以下の各号に定める事項とします。
① ご本人の逝去後、祭祀承継者等からの遺骨の引取り(または遺骨の受領)
② 引取った遺骨の粉骨、洗骨そのほか海洋散骨に必要な事前準備等の物理的処置
③ 海洋散骨の実施
④ 弊社所定の「散骨証明書」等の完了報告書類の送付
⑤ そのほか海洋散骨の実施に要する手続き - 契約者ご本人は、指定連絡人または祭祀承継者等から、逝去の事実および火葬が完了した旨の通知が弊社へなされるよう手配する責任を負うものとします。
- 弊社は、前項の通知を受けた際、祭祀承継者等に対して海洋散骨を実施するために必要な資料(死亡診断書の写しや火葬許可証等)の提供を求めることがあります。なお、本死後事務を適法に実施するための資料提供そのほかのご協力が得られない場合、当該海洋散骨を実施できないことがあり合理的な協議を経てなお適切、適法なご協力を得られない場合は、本契約を終了することができるものとします。この場合、弊社は受領済みの料金から、代行散骨費用(55,000円)から事務手数料5,500円を控除した残額を、祭祀承継者等または相続人に返還するものとします。
- 弊社は、本契約の履行にかかるサービス(以下「本サービス」といいます)の円滑な実施のために、ご契約者ご本人に対して、本契約の内容を指定連絡人または祭祀承継者等に説明するための資料を提供することができるものとします。
- 契約者ご本人は、祭祀承継者等が、ご本人の逝去後に本契約を解除して終了させることができない旨を、あらかじめ承諾します。
- 前項にかかわらず、本契約の重大な不備があるもしくは実現困難となる場合、祭祀承継者等にとって履行負担が加重である場合そのほか本契約の履行がきわめて不合理と認められる特段の事情がある場合は、このかぎりでなく、祭祀承継者等および弊社は誠実な協議をもってこれを解決するものとします。
- 弊社は、本サービスの確実な実施のため、定期または不定期で、契約者ご本人に対して登録内容の確認のための連絡を契約者ご本人に対しておこない、または生前登録証を更新して送付すること、もしくはこれに類似する手当て行為ができるものとします。
- 契約者ご本人は、住所、連絡先そのほかの登録事項に変更が生じたときは、遅滞なく弊社に通知するものとします。万一、当該登録事項に基づいて弊社が合理的な手段と期間を尽くして契約者ご本人への連絡をしても、適切な送達、受信、受電、応答等が得られない場合は、当該契約者ご本人の都合による本契約の解約(定めにより返還金等が生じる場合にあってはその返還受領の権利放棄含む)の意思表示であるものとし、弊社はそれ以上のご連絡を要せず本契約を終了させることができるものとします。
- 生前においてご本人の申し出により本契約を解約するにいたった場合、弊社は、受領済みの料金から、代行散骨費用(55,000円)から事務手数料5,500円を控除した残額を、遅滞なくご本人へ返還するものとします。
- そのほか、弊社は、死後委任事務の履行に関して必要に応じて祭祀承継者等と誠実に協議するよう努めるものとします。
第5条(費用とお支払い)
- 遺骨の粉末化および海洋散骨の費用は、申込書または見積書、請求書を基準にいたしますが、代表同意者等により仕様変更のご希望があった場合には変動します。
- 代表同意者等は、遺骨の粉末化および海洋散骨施行の予約成立後、3 営業日(土日祝日を含まず、本条において同じ)前までに、施行費用および申込時に選択されたオプション費用を弊社に対してお支払いください。
- 前項にかかわらず、施行費用またはオプション費用のいずれかが支払われない場合には、お申し込みいただいた遺骨の粉末化および海洋散骨は、お客様都合による契約解除として取り扱います。
- 当社は、原則として電子的な方法により領収書を発行します。代表同意者等が、紙媒体による領収書の発行を希望する場合には、事務手数料として、1通につき440円(税込)をお支払いいただきます。
第6条(海洋散骨証明書の発行)
- 弊社は、海洋散骨の実施後、海洋散骨をした日時、場所(緯度・経度)を記載した海洋散骨証明書を代表同意者に順次お送りします。
第7条(遵守事項)
- 海洋散骨の実施中は、船長の指示にしたがってください。万が一、代表同意者または乗船者が船長の指示に従わない場合、海洋散骨を途中で終了する場合があります。その場合であっても、海洋散骨費用の減額、返金はいたしません。
- 海に自然に還らないもの(金属、プラスチックなど)を撒くこと、弊社の指示を超える量の献花、献酒をすることはお控えください。
- 喪服を着用しない、遺影は覆うなど桟橋やマリーナの他の利用者の心情に配慮してください。
- 合同乗船散骨において、乗船者が船長の指示に従わないことにより海洋散骨が中止になり、他の合同乗船者が改めて海洋散骨を実施することになった場合、弊社は船長の指示に従わなかった合同乗船者の代表同意者に対し、他の合同乗船者が改めて実施した海洋散骨費用相当額を損害賠償請求いたします。
第8条(遺骨の粉末化を行う権限)
- 弊社は、代表同意者から当該遺骨を粉末化する権限を有しているとの説明を受けています。万が一、当該遺骨にかかる遺族とトラブルが発生した場合には、代表同意者は、自己の責任と費用でトラブルを解決する責任を負うものとします。
- 弊社が当該遺骨を粉末化したことについて、弊社が当該遺骨にかかる遺族とのトラブルに巻き込まれ損害を負った場合、弊社は、代表同意者に対し、弊社に生じた全ての損害(調査費用、弁護士費用を含むが、これに限られない。)の賠償を請求できるものとします。
第9条(遺骨の返還)
- 弊社が代表同意者に対して遺骨をお引き取りいただくようお願いしたときは、お願いをしてから1週間以内に遺骨引取日またはご郵送先をご指定ください。
- 弊社が遺骨をお引き取りいただくようお願いした日からから1か月を経過しても前項の指定がない場合、弊社は遺骨を代表同意者の住所地にお送りいたします。その場合、遺骨に紛失等が生じても弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- 前項にかかわらず、代表同意者による受領拒否、住所不明などにより郵送による遺骨の返送ができない場合、代表同意者から弊社に対して代行散骨の申し込みがあったとみなし、弊社において代行散骨いたします。その場合、弊社は、代表同意者に対し、弊社規定の代行散骨費用を請求できるものとします。
第10条(海洋散骨を行う権限)
- 代表同意者は、祭祀継承者、故人からの生前委託、祭祀継承者からの委託などにより当該遺骨を海洋散骨する権限を有していることを表明、保証します。万が一、当該遺骨にかかる遺族とトラブルが発生した場合には、代表同意者は、自己の責任と費用でトラブルを解決し、弊社には一切の迷惑をかけません。
- 弊社は、代表同意者に対し、前項の権限を確認するために、戸籍、埋葬許可証、住民票、身分証明書、死後事務委任契約書、遺言書その他弊社が前項の権限の判断するために適当と考える資料の提出を請求することができます。代表同意者が、当該資料の提出を拒んだ場合、弊社は海洋散骨の実施を拒絶できるものとします。
- 弊社が海洋散骨を実施したことについて当該遺骨にかかる遺族や遺骨を収蔵していた寺院等からクレーム等が発生したとしても、弊社は関知せず、一切の責任を負いません。
- 弊社が海洋散骨を実施したことについて、弊社が当該遺骨にかかる遺族や遺骨を収蔵していた寺院等とのトラブルに巻き込まれ損害を負った場合、代表同意者は、弊社に生じた全ての損害(調査費用、弁護士費用を含むが、これに限られない。)を賠償します。
第 11 条(不可抗力による海洋散骨の中止)
- 以下の場合、弊社は海洋散骨の実施を事前に、または海洋散骨実施中に中止することがあります。
- 天候の状況により船長が海洋散骨の実施が危険と判断した場合
- 行政や司法などの指示による場合
- 船体のトラブルが発生した場合
- マリーナ、桟橋の指示による場合
- 合同乗船者が船長の指示に従わない場合
- 前条1項または4項のトラブルが発生した場合
- 前項により海洋散骨が中止になったことにより、代表同意者または乗船者(乗船予定であった者を含む。)に損害が発生したとしても、弊社はその損害を賠償する責任を負いません。
- 第1項により海洋散骨が中止された場合、弊社は、代表同意者と日程、場所を再調整して改めて海洋散骨を実施するものとし、キャンセルや返金に応じる必要はないものとします。
- 前項に関わらず申込書に記載された費用が発生した場合は代表同意者にご負担いただきます。
第 12条(海洋散骨中の事故)
- 海洋散骨施行中の事故によって発生した人的・物的損害は、弊社の故意・過失に基づくものに限り、社会通念上相当と思われる範囲内でのみ、弊社が責任を負います。賠償する損害額は、当該事故により弊社が受領する保険金額を上限とします。
- 海洋散骨施行中及びその前後を通じて、弊社の故意・過失に基づかない事由により発生した損害については、弊社は責任を負いかねます。また、第2条3項③に基づき契約をした業者の故意・過失に基づき発生した人的・物的損害については、弊社は責任を負いかねます。
第 13条(個人情報の提供)
- 弊社が代表同意者から取得した個人情報は、弊社ホームページ記載のプライバシーポリシーに従って取扱います。(https://hbclub.co.jp/privacy-policy/)
第 14 条(契約の解除)
- お申し込み後に代表同意者等の都合で本契約が解約または解除(以下、あわせて「解約」といいます)された場合には、本条に定める区分および条件に従い、返金および違約金の取扱いを行うものとします。
- プラン(チャーター散骨・合同散骨・代行散骨・粉末化のみのご希望)に関する解約については、実施予定日を基準として、次の金額を違約金としてお支払いいただきます
- お支払日から実施予定日の31日前までの解約の場合:お支払金額の20%
- 実施予定日の2日前から30日前までの解約の場合:お支払金額の80%
- 実施予定日の前日および当日の解約の場合:お支払金額の100%
- 遺骨粉末化サービスのみをお申し込みの場合:お支払金額の100%
- 次の各作業(以下、あわせて「作業」といいます)に関する解約については、作業の完了有無に応じて返金可否を判断します。
- 立会粉骨
- 遺骨引き取り
- 粉骨作業
- 遺骨洗浄
- 遺骨乾燥
- 作業がすでに完了している場合には、理由の如何を問わず返⾦の対象外とします。作業が未実施の場合には、前項の海洋散⾻プランに関する解約条件を適⽤します。
- 第2条第3項に定めるオプション商品については、その性質上、お支払い完了後は、提供または手配の開始有無にかかわらず、理由の如何を問わず返金の対象外とします。
- 本条に基づき発生する違約金または返金対象外の金額については、解約時または解約後直ちにお支払いいただきます。
- 弊社が遺骨を預かっている場合には、代表同意者等は、弊社の指示に従い速やかに遺骨を引き取るものとします。散骨実施予定日から1か月を経過しても遺骨を引取りにこない場合には、弊社は遺骨を代表同意者の住所地に送付することができるものとします。その場合、遺骨に紛失等が生じても弊社は一切の責任を負いません。
- 前項にかかわらず、代表同意者等による受領拒否、住所不明その他の理由により郵送による遺骨の返送ができない場合には、代行散骨の申込みに変更があったものとみなし、弊社において代行散骨を実施します。この場合、代表同意者等は、弊社規定の代行散骨費用を支払うものとします。
- 生前海洋散骨登録プランについては、ご本人の逝去後に海洋散骨の実施予定日が確定した以降に本条の解約規定が適用されるものとし、ご本人の生存中の解約については「生前海洋散骨登録プラン」の定めに従うものとします。
第 15 条(遅延損害金)
- 代表同意者等が海洋散骨契約に基づき弊社に対して負う債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済するまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 16条(暴力団の排除)
- 弊社は、故人・代表同意者・親族代表者、代表世話人、法人が代表同意者である場合その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、海洋散骨契約を解除することができるものとします。
- ① 暴力団または反社会的組織の構成員・準構成員またはそれに準ずる者であったとき。
- ② 暴力団と関係する右翼団体その他過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体、またはかかる団体の構成員である者、またはかかる団体若しくはかかる団体の構成員の影響下にある者であったとき。
- ③ 暴力団並びに反社会的組織の威力を背景に粗野または乱暴な言動をして、弊社に対しに迷惑、不安感、不快感等を与えたとき。
- 弊社が、前項の規定により、海洋散骨契約を解除した場合には、代表同意者等に損害が生じても弊社は一切の責任を負いません。
第 17 条(協議)
- 本契約のいずれかの条項またはその一部が、法令に違反し、または裁判所その他の権限を有する機関により無効、取り消し得べきものもしくは執行することができないものと判断された場合であっても、かかる判断は当該条項または当該部分についてのみ生ずるものとし、本契約のその他の条項および当該条項のその余の部分は、引き続き完全に有効に存続するものとします。本契約は、その一部が無効等と判断されたことのみをもって、その全部が無効となるものではありません。
- 前項の場合、弊社および代表同意者等は、無効等と判断された条項につき、関係法令に適合し、かつ当該条項が本来意図していた趣旨および経済的目的に可能なかぎり適合する内容となるよう、信義に従い誠実に協議し、これに代わる条項を定めるものとします。
- 海洋散骨契約全体を通じて疑義が生じたときは、弊社は代表同意者等と信義に従い誠実に話し合い、解決を模索するものとします。
- 万が一、本契約に関する紛争が生じた場合は、訴額に応じて、弊社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。
- 本契約は、海洋散骨の地域または契約締結地域にかかわらず、日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。
- 本条の定めは、消費者契約法そのほかの強行法規によって無効とされる条項の効力を、消費者であるご本人または代表同意者等あるいは祭祀承継者等の不利益に維持し、または回復させる趣旨ではありません。
作成日 令和3年6月18日
改定日 令和7年7月28日
改定日 令和7年12月1日
改定日 令和8年2月5日
最終改定日 令和8年6月4日