海洋散骨施行契約約款

agreement

第1条(目的)

  1. 本約款は、株式会社ハウスボートクラブ(以下「弊社」といいます。)が蒼き海への散骨(申込書)において代表同意者となられた方との間で締結する遺骨の粉骨化および海洋散骨施行に関する契約(以下「海洋散骨契約」といいます。)に関し、弊社と代表同意者との間の権利義務関係を定め、弊社が行う遺骨の粉末化および海洋散骨が葬送のための祭祀として節度をもって行われることを目的とします。
  2. 弊社が法令に反しない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第2条(ご契約とサービス内容)

  1. 「蒼き海への散骨 遺骨粉末化・環境対策処置同意書」(以下「申込書」といいます。)に代表同意者が署名・捺印をし、それを弊社に交付したことをもって、弊社と代表同意者との間の海洋散骨契約が成立します。
  2. 弊社が行う海洋散骨は以下の3種類のプランがあります。なお、すべてのプランを行うにあたり遺骨の粉末化が必要となります。
    • ①チャーター散骨…代表同意者が船舶一隻貸し切っておこなう海洋散骨
    • ②合同乗船散骨…数組が一隻の船舶に同乗し、合同で行う海洋散骨
    • ③代行委託散骨…弊社が対面で遺骨を預かり、船舶に乗船しない遺族に代わって行う海洋散骨
  3. 弊社が代表同意者との間で締結する海洋散骨契約には、次の内容が含まれます。
    • ①海洋散骨の施行に関する請負契約
    • ②遺骨の粉末化に関する請負契約
    • ③オプション商品、手元供養品の提供に関する売買契約
  4. 実施する海洋散骨の内容は、代表同意者にご署名いただいた申込書に基づくものとします。

第3条 (協議・説明の相手方)

  • 弊社は遺骨の粉末化および海洋散骨の施行についての協議・説明は代表同意者と行えば足りるものとします。代表同意者が対応不可能なときは、かかる施行についての協議・説明は代表同意者が指名する親族代表または世話人代表と行うものとします。尚、これらの効力は遺骨の粉末化および海洋散骨の施行に係わる全てに及びます。

第4条(費用とお支払い)

  1. 遺骨の粉末化および海洋散骨の費用は、申込書または見積書、請求書を基準にいたしますが、代表同意者等により仕様変更のご希望があった場合には変動します。
  2. 代表同意者等は、遺骨の粉末化および海洋散骨施行の予約成立後、7 営業日(土日祝日を含まず、本条において同じ)前までに、施行費用および申込時に選択されたオプション費用を弊社に対してお支払いください。
  3. 前項にかかわらず、施行費用またはオプション費用のいずれかが支払われない場合には、お申し込みいただいた遺骨の粉末化および海洋散骨は、お客様都合による契約解除として取り扱います。

第5条(海洋散骨証明書の発行)

  1. 弊社は、海洋散骨の実施後、海洋散骨をした日時、場所(緯度・経度)を記載した海洋散骨証明書を代表同意者に順次お送りします。
  2. 海洋散骨証明書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

第6条(遵守事項)

  1. 海洋散骨の実施中は、船長の指示にしたがってください。万が一、代表同意者または乗船者が船長の指示に従わない場合、海洋散骨を途中で終了する場合があります。その場合であっても、海洋散骨費用の減額、返金はいたしません。
  2. 海に自然に還らないもの(金属、プラスチックなど)を撒くこと、弊社の指示を超える量の献花、献酒をすることはお控えください。
  3. 喪服を着用しない、遺影は覆うなど桟橋やマリーナの他の利用者の心情に配慮してください。
  4. 合同乗船散骨において、乗船者が船長の指示に従わないことにより海洋散骨が中止になり、他の合同乗船者が改めて海洋散骨を実施することになった場合、弊社は船長の指示に従わなかった合同乗船者にかかる代表同意者に対し、他の合同乗船者が改めて実施した海洋散骨費用相当額を損害賠償請求いたします。

第7条(遺骨の粉末化を行う権限)

  1. 弊社は、代表同意者から当該遺骨を粉末化する権限を有しているとの説明を受けています。万が一、当該遺骨にかかる遺族とトラブルが発生した場合には、代表同意者は、自己の責任と費用でトラブルを解決してください。
  2. 弊社が当該遺骨を粉末化したことについて、弊社が当該遺骨にかかる遺族とのトラブルに巻き込まれ損害を負った場合、弊社は、代表同意者に対し、弊社に生じた全ての損害(調査費用、弁護士費用を含むが、これに限られない。)の賠償を請求できるものとします。

第8条(遺骨の返還)

  1. 弊社が代表同意者に対して遺骨をお引き取りいただくようお願いしたときは、お願いをしてから1週間以内に遺骨引取日またはご郵送先をご指定ください。
  2. 弊社が遺骨をお引き取りいただくようお願いした日からから1か月を経過しても前項の指定がない場合、弊社は遺骨を代表同意者の住所地にお送りいたします。その場合、遺骨に紛失等が生じても弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
  3. 前項にかかわらず、代表同意者による受領拒否、住所不明などにより郵送による遺骨の返送ができない場合、代表同意者から弊社に対して代行散骨の申し込みがあったとみなし、弊社において代行散骨いたします。その場合、弊社は、代表同意者に対し、弊社規定の代行散骨費用を請求できるものとします。

第9条(海洋散骨を行う権限)

  1. 代表同意者は、祭祀継承者、故人からの生前委託、祭祀継承者からの委託などにより当該遺骨を海洋散骨する権限を有していることを表明、保証します。万が一、当該遺骨にかかる遺族とトラブルが発生した場合には、代表同意者は、自己の責任と費用でトラブルを解決し、弊社には一切の迷惑をかけません。
  2. 弊社は、代表同意者に対し、前項の権限を確認するために、戸籍、埋葬許可証、住民票、身分証明書、死後事務委任契約書、遺言書その他弊社が前項の権限の判断するために適当と考える資料の提出を請求することができます。代表同意者が、当該資料の提出を拒んだ場合、弊社は海洋散骨の実施を拒絶できるものとします。
  3. 弊社が海洋散骨を実施したことについて当該遺骨にかかる遺族や遺骨を収蔵していた寺院等からクレーム等が発生したとしても、弊社は関知せず、一切の責任を負いません。
  4. 弊社が海洋散骨を実施したことについて、弊社が当該遺骨にかかる遺族や遺骨を収蔵していた寺院等とのトラブルに巻き込まれ損害を負った場合、代表同意者は、弊社に生じた全ての損害(調査費用、弁護士費用を含むが、これに限られない。)を賠償します。

第 10 条(不可抗力による海洋散骨の中止)

  1. 以下の場合、弊社は海洋散骨の実施を事前に、または海洋散骨実施中に中止することがあります。
    • ①天候の状況により船長が海洋散骨の実施が危険と判断した場合
    • ②行政や司法などの指示による場合
    • ③船体のトラブルが発生した場合
    • ④マリーナ、桟橋の指示による場合
    • ⑤合同乗船者が船長の指示に従わない場合
    • ⑥第 9 条1項または4項のトラブルが発生した場合
  2. 前項により海洋散骨が中止になったことにより、代表同意者または乗船者(乗船予定であった者を含む。)に損害が発生したとしても、弊社はその損害を賠償する責任を負いません。
  3. 第1項により海洋散骨が中止された場合、弊社は、代表同意者と日程、場所を再調整して改めて海洋散骨を実施するものとし、キャンセルや返金に応じる必要はないものとします。
  4. 前項に関わらず申込書に記載された費用が発生した場合は代表同意者にご負担いただきます。

第 11 条(海洋散骨中の事故)

  1. 海洋散骨施行中の事故によって発生した人的・物的損害は、弊社の故意・過失に基づくものに限り、社会通念上相当と思われる範囲内でのみ、弊社が責任を負います。賠償する損害額は、当該事故により弊社が受領する保険金額を上限とします。
  2. 海洋散骨施行中及びその前後を通じて、弊社の故意・過失に基づかない事由により発生した損害については、弊社は責任を負いかねます。また、第2条3項③に基づき契約をした業者の故意・過失に基づき発生した人的・物的損害については、弊社は責任を負いかねます。

第 12 条(個人情報の提供)

  1. 海洋散骨の施行にあたり、代表同意者等から書面による別段の意思表示がない限り、以下の情報を、第三者からのお問い合わせがあった場合公開させていただきます。なお、別段の意思表示を頂いた場合、一切の情報を公開致しませんが、情報をお伝えしないことにより問題が発生したとしても、弊社は責任を負いかねます。
    • ①故人の氏名、性別、年齢
    • ②代表同意者の氏名・故人との続柄
    • ③海洋散骨の日程
  2. 弊社が代表同意者から取得した個人情報は、弊社ホームページ記載のプライバシーポリシーに従って取扱います。

第 13 条(契約の解除)

  1. お申し込み後に代表同意者等の都合で海洋散骨契約が解除された場合は、理由を問わず違約金として次の金額をお支払いいただきます。
    • ①実施予定日の8日前までの解除の場合 事務手数料として1万円
    • ② 実施予定日まで7日以内の解除の場合
      • ⅰ:代行委託散骨         1万円
      • ⅱ:合同乗船散骨         海洋散骨費用の30%
      • ⅲ:チャーター散骨 海洋散骨費用の30%
    • ③ 散骨実施予定日まで3日以内の解除の場合 海洋散骨費用の100%
  2. 前項の金額は解除時又は解除後直ちにお支払いいただきます。
  3. 弊社が遺骨を預かっている場合、直ちに遺骨をお引き取りください。散骨実施予定日から1か月を経過しても遺骨を引取りにこない場合、弊社は遺骨を代表同意者の住所地にお送りいたします。その場合、遺骨に紛失等が生じても弊社は一切の責任を負いません。
  4. 前項にかかわらず、代表同意者による受領拒否、住所不明などにより郵送による遺骨の返送ができない場合、代行散骨の申し込みに変更があったとみなし、弊社において代行散骨いたします。その場合、弊社は、代表同意者に対し、弊社規定の代行散骨費用を請求できるものとします。

第 14 条(遅延損害金)

  • 代表同意者等が海洋散骨契約に基づき弊社に対して負う債務の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済するまで年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第 15 条(暴力団の排除)

  • 弊社は、故人・代表同意者・親族代表者、代表世話人、法人が代表同意者である場合その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに、海洋散骨契約を解除することができるものとします。
    • ① 暴力団または反社会的組織の構成員・準構成員またはそれに準ずる者であったとき。
    • ② 暴力団と関係する右翼団体その他過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体、またはかかる団体の構成員である者、またはかかる団体若しくはかかる団体の構成員の影響下にある者であったとき。
    • ③ 暴力団並びに反社会的組織の威力を背景に粗野または乱暴な言動をして、弊社に対しに迷惑、不安感、不快感等を与えたとき。
  • 弊社が、前項の規定により、海洋散骨契約を解除した場合には、代表同意者等に損害が生じても弊社は一切の責任を負いません。

第 16 条(協議)

  1. 海洋散骨契約全体を通じて疑義が生じたときは、弊社は代表同意者等と信義に従い誠実に話し合い、解決を模索するものとします。
  2. 万が一、海洋散骨契約に関する紛争が生じた場合は、訴額に応じて、弊社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とします。
  3. 本契約は、海洋散骨の地域または契約締結地域にかかわらず、日本法を準拠法とし、日本法にしたがって解釈されるものとします。

作成日 令和3年6月18日

改定日 令和7年7月28日

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